取締役、代表取締役、監査役等の変更

法人に必要な登記申請の手続きを全面サポート!

取締役、代表取締役、監査役等の変更

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

役員変更登記について
役員の変更は、新役員を迎えいれたり、辞任したり、解任させたり、様々な形態があり、それぞれの形態で手続きが異なりますし、登記を申請する際に必要な書類も変わってきます。特に登記申請に必要な書類で、代表取締役の印鑑証明書が必要な場合があるときもあれば、役員全員の印鑑証明書が必要なときもあり、印鑑証明書が全く必要ない場合もあります。このような理由から、役員の変更に争いがないオーナー企業などでは、役員の変更があってから手続きを進めるというより、手続き面の負担が少ない方法にそって役員の変更手順を決めるケースも少なくありません。

みなし解散にご注意を!

平成26年度以降、法務局では休眠会社の整理作業を行うようになりました。そのため最後の登記から12年間登記簿に変更がない株式会社は法務局から通知書が送付されることをなっています。

株式会社の場合は、設立後も変更登記を行うが通常で12年も登記をしていないということは考えられないからです。特に役員変更は任期が最長10年になりましたが、手続きを失念していると知らない間に会社が解散してしまったということもあり得ます。会社の経営が続いている場合は、この通知が来てから2か月以内に届出又は登記手続きを行ってください。万が一、みなし解散されてしまった場合は、株主総会の特別決議が必要だったり、余分な登記手続きが必要となりますのでご注意ください。

詳しくはこちらをご確認ください

手続の流れ

STEP01
お問い合わせ・ご依頼

変更される役員の方や変更日などをお伺いし、詳細な手続きのご案内と打ち合わせをさせていただきます。

STEP02
株主総会の承認

役員変更について株主総会の承認を得ていただきます。

STEP03
必要書類の収集

ケースによっては,新たに就任される役員または役員全員の印鑑証明書などご用意していただきます。

STEP04
必要書類の作成と捺印

当事務所で必要書類を作成し,代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。

STEP05
登記申請

収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。

STEP06
登記完了

登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後,当事務所からご依頼者に「役員変更後の登記事項証明書」をお渡しします。

必要書類

  • 登記事項証明書
  • 現在の登記事項を確認するために必要です。法務局で取得できます。
  • 定款
  • 役員の任期や他の役員に関する規定を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
  • 代表者印
  • 登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。
取締役が辞任する場合
  • 辞任する取締役の印鑑
  • 認印またはご実印を辞任届にご捺印いただきます。
代表取締役等が辞任する場合
  • 法務局に届け出ている代表印の押印または個人の実印+印鑑証明
  • 当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか、当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。
新しい取締役が就任する場合
  • 取締役全員のご印鑑
  • 認印で構いません。議事録にご捺印いただきます。
  • 新任の取締役の住民票