生前贈与・遺言書

将来の相続争いの防止や、相続税対策の一つとして 生前贈与

生前贈与

ある人の財産を無償で他の人に引き継ぐ契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

手続の流れ

STEP01
お問い合わせ・ご依頼

贈与される不動産、その価額,将来相続人になられる方の状況等々のご事情をうかがい、登記費用のご案内いたします。

STEP02
必要書類の収集

ご依頼者の方生前贈与に必要な書類をご用意していただきます。

STEP03
贈与契約書、必要書類の作成

ご依頼いただいたご事情をもとに,当事務所で贈与契約書、委任状等を作成し,ご依頼者に交付いたしますので,内容をご確認のうえ,贈与者(ご依頼者)、受贈者の方のご署名・ご捺印(実印)をいただきます。

STEP04
登記申請

収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。

STEP05
登記完了

登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後,当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」,「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。

必要書類

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 登記済権利証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)
  • 贈与される方の印鑑証明書
  • 発行日が、3月以内のものをご用意ください。
  • 贈与を受けられる方の住民票の写し
  • 現在のご住所が記載されている住民票をご用意ください。
  • ご印鑑
  • 贈与される方(贈与者)についてはご実印、贈与を受けられる方(受贈者)は認印でも結構です。
  • 固定資産納税通知書及び課税明細書又は固定資産評価証明書
  • 最新年度のものをご用意ください。固定資産納税通知書及び課税明細書は毎年5月頃に市区町村役場より送付されてくる書類です。固定資産納税通知書及び課税明細書がない場合は、固定資産評価証明書を取得ください(不動産がある市区町村役場で取得することができます)
  • 贈与する方が、 登記されている住所から移転している場合 にご用意いただくもの
  • 贈与される方の住民票の写しまたは戸籍の附票。
    贈与する方(贈与者)について、登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。

遺言書

遺言書

遺言書って資産家の方が書くものだと思っている方も多いかもしれませんが、相続は資産家の方だけの問題ではありません。相続財産が一般的な家庭の土地や建物、銀行預金といった場合の方が、相続で揉めることが多くなりました。そんなことにならないように遺言書を作成をしておけば、ご自身の意思を反映し、将来に渡り親族間で争うことを防ぐことができます。また遺言を残そうかなと思ったときが、ご自身に判断能力があるうちにできるだけ早めに作成されることをお勧めします。

遺言書が必要となるケース
  • 妻が困らないように遺産を分けたい
  • 被内縁の妻、親友等の相続人でない方にも遺産を譲りたい
  • 認知している子がいる
  • 遺産をあげたくない相続人がいる
  • 後妻と先妻の子が相続人になる
  • 相続人どうしの仲が悪い

作成方法としては、公正証書で作成することがりそうですが、秘密を守りたい・煩わしいと感じる方は自筆でも可能です。また令和2年7月より法務局による「遺言書保管制度」が始まりましたので、自筆でも破棄、隠匿、改ざんのリスクがなく保管してもらえるようになりました。

令和2年7月より遺言書保管制度について

従来、自筆での遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失や相続人による遺言書の破棄、隠匿、改ざんのリスクがありましたが、その対応策として法務局で遺言書を保管してもらえる制度が創設されました!

  • 法務局で遺言書の原本と画像データを保管するため、紛失・亡失・隠匿等を防ぐことができます
  • 遺言者が亡くなったあと、検認を要せず迅速に相続手続きを進めることができます

手続の流れ

STEP01
自筆証書遺言を作成する

自筆での遺言は、ある一定のルールに基づいて書かないと効力を発揮しません。法務局では遺言書の効力までチェックはしませんので、作成段階から効力のある内容やルールに基づいて書く必要があります。

STEP02
法務局へ保管申請をする

法務局へ予約をし遺言者本人が法務局へ出向きます。遺言書以外に必要事項を記載した申請書、必要書類(遺言者の本籍地の記載のある住民票等)を提出します。法務局が本人確認と書類の審査を行い、不備がなければ保管が開始されます。遺言者に保管証が交付されます。

STEP03
相続が開始

遺言者が亡くなると、相続が開始されます。相続人等は、法務局で、必要事項を記載した各請求書と必要書類を提出し、遺言書の内容の証明書の交付を受け、相続手続きを行います。

必要書類

  • 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
  • 本籍地の市区町村役場で取得できます。
  • 被相続人の住民票の除票の写し
  • 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます。
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本及び戸籍の附票
  • 各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます。
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、次もご用意ください。
  • 固定資産納税通知書及び課税明細書又は固定資産評価証明書
  • 最新年度のものをご用意ください。
    固定資産納税通知書及び課税明細書は毎年5月頃に市区町村役場より送付されてくる書類です。
    固定資産納税通知書及び課税明細書がない場合は、固定資産評価証明書を取得ください(不動産がある市区町村役場で取得することができます)。