相続登記義務化

相続登記が義務化されます。

怠れば過料(罰金)が科されることも!

御存じですか?2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されます。相続登記を放置していると、思いがけないことでトラブルになることもあります。今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化されます。

相続登記がなぜ義務化になったかというと、今まで相続登記が義務化されてないことで、相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」、所有者不明土地が膨大な数になってしまったためです。
国土交通省の調査では、2016年時点で、九州本島の面積(約367万ヘクタール)を上回り、約410万ヘクタールの所有者不明土地があるそうです。このまま放置すると2040年には北海道本島の面積相当の720万ヘクタールになると予測され、相続登記の義務化が始まることになりました。

所有者不明土地は、空き家になったまま放置されて、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、倒壊など周辺住民の方に著しい悪影響を及ぼしたり、国や地方自治体等が公共事業や復旧・復興事業を行う上で妨げになるなど大きな社会問題になっています。
そこで、所有者不明土地の増加を防ぐため、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みを整備するために、法改正により相続登記の義務化が決定しました。

相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。

2024年(令和6年)より相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記をしておくことで、不動産の所有権を主張できます。

2019年(令和元年)6月には、相続法改正により遺言による相続登記が第三者への対抗要件になっております。
ここで想定される第三者というのは、不動産を相続しない他の相続人の債権者等を言います。相続には法定相続分があり、共同相続人には、法定相続人の順位により民法に定められた相続割合があります。そのため他の相続人の債権者は相続した不動産の売却代金から債権が回収できると考えます。

以前は遺言書があれば、その不動産の相続登記をしなくても第三者(その他の相続人の債権者)に対して、その所有権を主張することができていました。ですが、この相続法改正により、万が一その他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をして、差押さえの登記をしてくることがあった場合に、自分の相続分を超える部分については相続登記をしていないと第三者に抵抗することができなくなりますので注意が必要です。

相続登記をしないリスク

相続登記をしないリスク

相続登記を放置しておくのは、よくありません。
相続登記をしないと、下記のような思いもよらぬリスクがあるので、ご注意ください。過去には日本大震災の電力会社による不動産補償が保留になってしまったとケースもあります。

  • 相続人の数が増えて手続きが複雑に…相続登記を放置していた場合、万が一その相続人の方が亡くなりますとその権利は次の世代へ進んでしまい新たな相続が発生して相続関係が複雑なることがあります。相続人が増えてしまうと、連絡が取れない人や話がしにくい方が増えるケースも多く、中には昭和の時代の相続が放置され相続人だけで数百人になってしまったという事例もあります。
    また、不動産を相続人の誰かひとり単独とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになり話し合いがまとまらないことが多くなります。遺産分割協議がまとまらなければ、相続登記ができなく、不動産の売却することもできません。
  • 相続人の方が、認知症になり手続きが大変に相続において、被相続人はご高齢なケースが多く、したがって相続人の方も高齢なことが大変多いです。
    相続登記を長期間放置した結果、相続人の方が認知症になってしまうと、遺産分割協議ができなくなります。
    これは、遺産分割協議をするためには意思能力が必要であって、意思能力がない方がした遺産分割協議は法律行為の効力要件を満たさないからです。この場合には、認知症の方に成年後見人を就けることが必要になり、後見人を決め家庭裁判所へ成年後見人選任の申立書及び関係書類一式を提出しなかればならず、手続きも煩雑になります。
  • 過料という罰則にあたる可能性がある2024年(令和6年)に相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになります。
    これを正当な理由なく怠れば罰則(10万円以下の罰金)が科されることが盛り込まれています。
    特に注意をしたいのは、2024年以前に相続が開始した方も相続登記義務化の対象になりますので、現在相続登記をされてない方にも当てはまります。
    相続登記をする場合に戸籍の収集が必要になりますが、戸籍を取得する場所が多いとそれだけで1~2ヶ月かかることがあります。不動産を相続したら、早めに手続きに取り掛かりましょう。

相続登記の義務化の関わらず、相続登記はお早めに済ませましょう!

こんな不安やお悩みがありましたら、
たきい司法書士事務所へお気軽にご相談ください!
相続登記
相続登記をまだしていない。 よくわからないので相談したい。
初めて
相続手続きは初めてで、何から手をつけていいかわからない。
必要書類
相続登記に必要な戸籍など必要書類を集めるのが大変。

相続登記の義務化に備えるには

亡くなった後(相続登記義務化施行後)の対策

相続登記義務化施行後
  • 相続登記を速やかに行うことにつきます。相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月からスタートします!基本ルールは、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければいけません!2024年(令和6年)4月以前の相続についても相続登記の義務化は適用となります。

    また遺産分割の話し合いが必要な場合は、不動産の取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容に沿って登記をしなければいけません。こちらも正当な理由がなく違反した場合には、10万円以下の過料となっていますので、ご注意ください。

相続登記の義務化に併せて
以下のような制度も始まります

  • 相続人申告登記
  • 相続人が見つからなかったり、相続人間でトラブルがあり遺産分割協議がまとまらなく、3年の期限を超えてしまいそうな場合は、 相続人申告登記をすることができるようになりました。 この相続人申告登記をすることで、一旦申請義務や過料を免れることができます。 ただし、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要がありますので、ご注意ください。
  • 住所変更登記の義務化
  • 不動産相続した方が住所変更をされた場合に住所変更登記も義務化されます。こちらは2026年(令和8年)4月までにスタートすることが決まっています。住所変更された方も住所変更登記手続きを速やかに行いましょう!
  • 相続土地国庫帰属制度の創設
  • 田舎の土地や山林など相続しても、活用できず固定資産税の支払いや管理の手間がかり、不動産を売却しようとしても買い手もつかない場合、相続を放置する方も多いため、相続した不動産を国にもらってもらうことができるようになります。ただし、無条件でもらってもらえるわけではなく、いくつかの要件すべてを満たす必要があり、また10年分の土地管理費相当分の負担金を支払う必要があります。こちらは2023年(令和5年)4月27日より施行されます。

その他、土地が共有状態とならにように、一定期間遺産分配未定なら法定相続分の割合で分割を行える仕組みや、行政が死亡情報を登記して、死亡者が名義人の不動産情報一覧を発行し、土地共有者の一部が不明でも裁判所により利用や処分が行えるような法改正が規定されています。

生前対策

遺言書作成

遺言書

遺言書は、ご自身が亡くなれたあとに不動産や財産を誰に遺すのかを生前に決めておくことができます。
仲の良かった家族が相続でトラブルに・・・。そんなことにならないためにも遺言書を作成しておくメリットがあります。
ただし、遺言書は法律でその形式が定められておりますので、その形式に沿って作成しなければ、効力が生じません。
当事務所では、遺言書の作成から遺言書の保管まで、まとめてサポートします。

遺言書を作成したほうが良いのは
以下のような場合になります
  • 夫婦に子どもがいない場合例えば夫が亡くなれた場合に、相続人が妻と夫の兄弟になると、法定相続分は妻が3/4、夫の兄弟が1/4となります。遺言書がないと夫の兄弟と遺産分割協議が必要となります。
  • 子どもが未成年の場合夫が亡くなられた場合、例えば相続人が妻と子どもになると、子どもが未成年だと特別代理人を選任する必要があります。妻は特別代理人になれませんので、他の方を特別代理人にしないといけません。
  • 特定の方に財産を残したい場合法定相続人以外の方に財産を残したい場合や、相続人の中の特定の方に事業承継されたい場合、内縁の妻がいる場合なども遺言書にその旨を記載する必要があります。
  • 相続人の中に、行方不明者や判断能力に欠ける方がいる場合行方不明の方がいる場合は、不在者財産管理人を選任する必要がありますし、判断能力が欠ける方がいる場合は、成年後見人を選任する必要があります。

生前贈与

生前贈与

生前贈与は、ある人の財産を無償で他の人に引き継ぐ契約を贈与といいます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与税が課されることがあるので、注意が必要ですが、相続税対策や、相続争い防止のために多く利用されています。当事務所では、贈与契約書や登記申請等の書類作成といった面倒な作業もまとめてサポートします。

相続登記
お客様事例

ご自宅の名義変更相続登記
相続される方は奥様、娘様2人いらっしゃいましたが、旦那様は滋賀県以外の他県にも不動産を複数お持ちの方でしたので、それぞれの不動産を管轄する法務局へ相続登記申請を行いました。
相続登記と遺産分割協議について相続財産の遺産分割協議
ご実家が滋賀県にあり、相続される方は3人いらっしゃいましたが、皆様が海外を含む遠方にお住まいでしたので、遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成いたしました。ご長女の方が実家の名義を引き継ぎ、管理の手間賃として他のお二人より少し多くの預貯金を相続することになりました。