本人確認及び意思確認が必要ですIdentification and
Confirmation of intention
司法書士会では、依頼者の皆さまの意思確認・本人確認を徹底し、依頼者の皆さまの権利を確保するため、『依頼者等の本人確認等に関する規程』を定めました。司法書士会所属の司法書士は、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』・『依頼内容についての意思の確認』を、全ての業務につき、面談や電話等により確認させていただきます。
また、免許証等の提示を行っていただくこともあります。なお、法律等に基づいて司法書士が行う本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けしかねることにもなりかねませんので、ご協力いただきますようお願いいたします。
デジタル技術の発展やセキュリティ制度の穴をついて、本来本人でしか持ちえないはずのものを本物とそっくりに複製したり、違法に本物を作成し、本人になりすますといった犯罪行為は、司法書士でも見抜くことができません。過去、印鑑証明を違法に作り、地面師が不動産を不正に取得し、売り払ってしまったという事件も起こっています。万が一の犯罪行為を防ぐために、本人確認はどうしても必要な手続きをなります。どうぞ、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
本人確認に必要な証明書Required certificate
本人確認資料として、次の証明書のいずれかをご用意ください。
- 法人の場合
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- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
上記に併せて法人を代表して依頼をする個人の本人確認が必要となります。
原則、上記書類のうちいづれか1点により確認させていただきます。(有効期限内のもの。ただし、住民基本台帳カードは写真付のものに限る)上記書類を所持されない場合には以下の書類により確認させていただきますが、2点以上必要となります。