住宅ローンの借り換えを決められた方!
当事務所では、住宅ローンの月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくすることなどを目的に、住宅ローンの借り換えを決められた方に代わって、抵当権設定・抵当権抹消登記の申請手続きを承ります。
手続の流れ
- STEP01
-
お問い合わせ・ご依頼
借り換え先の金融機関や、借り換え元の金融機関、借り換え金額等の内容をおうかがいし、詳細な費用のご案内をいたします。
- STEP02
-
委任状へのご捺印 金融機関への連絡(当事務所)
借り換え元の抵当権の抹消登記に必要な委任状を当事務所で作成し、ご依頼者のご捺印(認印でも可)をいただきます。当事務所と借り換え元の金融機関、借り換え先の金融機関の間で登記に必要なご用意頂く書面等の確認をいたします。
- STEP03
-
住宅ローン借り換えの実行・各書面の交付と受領
住宅ローン借り換えの実行と同時に、ご用意いただいている住宅ローンの借り換えの登記に必要な書面を当事務所でお預かりいたします。
- STEP04
-
登記申請
当事務所が抵当権設定登記と抵当権抹消登記を同時に申請をいたします。
- STEP05
-
登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「住宅ローン借り換え後の登記事項証明書」を交付いたします。
必要書類
- 登記済証または登記識別情報
- 登記済証の場合は、「抵当権設定契約証書」等というタイトルの書面に「登記済」という日付入の法務局の印が押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)
- 印鑑証明書
- 有効期限は発行日から3か月ですのでご注意ください。
登記されているご住所から住所を移された場合
- 住民票の写しまたは戸籍の附票
- 金登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。