マイナスの遺産を相続しない相続放棄
当事務所では,負債などのマイナスの遺産を相続された方に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成し、プラスの遺産もマイナスの遺産も相続しない相続放棄の手続きをお手伝いいたします。ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。
遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。
手続の流れ
- STEP01
-
お問い合わせ・ご依頼
相続される遺産・借金の内容,相続人の状況等々のご事情をうかがい,遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成費用,登記費用のご案内いたします。
- STEP02
-
必要書類の収集
ご依頼者の方に相続放棄に必要な遺産の内容がわかる書類や債権者からの請求書・通知書をご用意していただきます。
- STEP03
-
相続放棄申述書の作成
収集した資料を基に,当事務所で相続放棄申述書を作成し,ご依頼者に交付いたします。
- STEP04
-
相続放棄の申述
相続放棄するご本人が、被相続人が亡くなったときの住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書及び必要書類を添付して相続放棄の申述をします。なお、申述は郵送でも可能です。
- STEP05
-
裁判所からの照会と回答
裁判所から、ご依頼者に対して、相続を知った時期や相続放棄の理由などを照会する「照会書」が送付されます。ご依頼者は、照会書と同封されている回答書に回答をして、裁判所に返信します。
- STEP06
-
相続放棄申述の受理(相続放棄手続完了)
裁判所から、ご依頼者に対して、相続放棄の申述を受理した旨の通知が送付されます。相続放棄の申述が受理されたことで、法律上プラス・マイナスの財産を含めて、ご依頼者は初めから相続されなかった扱いになります。
必要書類
- 被相続人(亡くなった方)が死亡したことがわかる戸籍・除籍謄本
- 戸籍をおいた市区町村役場で取得できます。
- 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます。
- 相続放棄される方の現在の戸籍謄本
- 各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます。
マイナスの遺産(負債等)がある場合は,次もご用意ください
- 負債等の内容がわかる資料
- 債権者からの請求書・通知書、負債内容がわかる契約書・資料等をご用意ください。
プラスの遺産(不動産・預貯金等)がある場合は,次もご用意ください
- 土地・建物の登記事項証明書
- 法務局で取得できます。
- 車検証
- お手元にご用意できる範囲で結構です。
- 株券等の写し
- お手元にご用意できる範囲で結構です。
- 通帳の写し等
- お手元にご用意できる範囲で結構です。