不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません
売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。
この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。
登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
手続の流れ
- STEP01
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お問い合わせ・ご依頼
購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。ご依頼は原則として滋賀県内の物件について承ります。
- STEP02
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仲介業者・売主・金融機関へのご連絡
当事務所に依頼した旨を、ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。
- STEP03
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決済に向けての準備
当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。(仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。)
- STEP04
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決済
ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします。
- STEP05
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登記申請
決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
- STEP06
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登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
必要書類
ご依頼者(購入者)の方がご用意するもの
- 住民票の写し
- 現在の住所地が記載されている住民票の写しをご用意ください。
売主には決済日までに次のものを用意してもらいます
- 登記済証または登記識別情報
- 登記済証の場合は、「登記申請書」または「売渡証書」というタイトルの書面に「登記済」という日付入の法務局の印が押されたもの。登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています)
- 印鑑証明書
- 発行日が、決済の予定日から3月以内のものをご用意ください。
- 固定資産納税通知書及び課税明細書又は固定資産評価証明書
- 最新年度のものをご用意ください。固定資産納税通知書及び課税明細書は毎年5月頃に市区町村役場より送付されてくる書類です。
固定資産納税通知書及び課税明細書がない場合は、固定資産評価証明書を取得ください(不動産がある市区町村役場で取得することができます)。
売主が登記されている住所から移転している場合
- 住民票の写しまたは戸籍の附票
- 登記されている住所から現在の住所までつながりが分かるものを証明するために必要です。住民票の写しは、住所のある市区町村役場で、戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得できます。