相続って、はじめてでどうしたら?
ご家族が不幸にも亡くなると,相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナス財産全てを調査しましょう。
当事務所では,相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や,遺産に不動産(土地・建物)がある場合は,所有者の名義を相続人に変更するため,法務局へ登記申請をいたします。
相続登記はお早めに済ませましょう!
このまま放置すると、ますます相続人が増え、手続きが困難になります。今回の特例措置では、手続きがしやすいようになっていますので、この機会に相続登記手続きを済ませましょう!
手続の流れ
- STEP01
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お問い合わせ・ご依頼
相続される遺産・借金の内容,相続人の状況等々のご事情をうかがい,遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成費用,登記費用のご案内いたします。
- STEP02
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必要書類の収集
ご依頼者の方に遺産分割に必要な戸籍等の書類をご用意していただきます。お申し付けいただければ当事務所でも収集できるものもございます。STEP04へ(相続放棄する相続人がいる場合STEP03へ)
- STEP03
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相続放棄の手続き
収集した資料を基に、必要に応じて当事務所で相続放棄申述書を作成し、相続人の方に家庭裁判所に相続放棄の申述をして頂きます。
- STEP04
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遺産分割協議書の作成
収集した資料を基に,当事務所で遺産分割協議書を作成し,ご依頼者に交付いたしますので,内容をご確認のうえ,相続人の方全員でご署名・ご捺印(実印)をいただきます。ここで遺産分割協議は完了です。
- STEP05
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登記申請
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
- STEP06
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登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「相続登記後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」、「相続関係説明図」などを交付いたします。
必要書類
- 亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本一式
- 本籍地の市区町村役場で取得できます。
- 被相続人の住民票の除票の写し
- 被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本及び戸籍の附票
- 各相続人の戸籍をおいている市区町村役場で取得できます。
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、次もご用意ください。
- 固定資産納税通知書及び課税明細書又は固定資産評価証明書
- 最新年度のものをご用意ください。
固定資産納税通知書及び課税明細書は毎年5月頃に市区町村役場より送付されてくる書類です。
固定資産納税通知書及び課税明細書がない場合は、固定資産評価証明書を取得ください(不動産がある市区町村役場で取得することができます)。
そしてそれが長期にわたりと所有者が不明となり、手続きも困難になるとともに、所有者不明の空き家は大きな社会問題となってきています。
そのためそれを解消するため、30年以上相続登記がされておらず、所有者不明の土地について、法務局が法令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)に基づいて相続人を調査し、相続登記を促す事業を行っています。
「長期間相続登記がされていないことの通知」には、不動産の所在や法定相続人情報の作成番号が記載されていますので、管轄の法務局で相続人情報の作成番号で閲覧申請をします。この閲覧申請をすると法定相続人の一覧図が交付されます。これには、相続人の氏名や住所も記載されています。
【2】共同相続人と遺産分割協議をする。
1で得た相続人の情報を基にその共同相続人全員が参加して遺産分割を行う必要があります。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名し実印を押印します。
※印鑑証明書も必要となります。
【3】相続登記を申請する。
相続についての方針(相続人全員が共有で取得する 又は 一部の相続人が取得するなど)が決まったら、相続登記を行なってください。
法定相続人情報の作成番号を提供した場合、以下の書類の添付が不要です。
長期相続登記未了土地については、この作業がすでに終了していますので、改めて戸籍調査をする必要がありません。